学校保健安全法に定める感染症〔インフルエンザ・水痘(水ぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)等〕にかかり、医師の診断により出席停止となった場合、登校する時には本校所定の「登校許可・実習許可(罹患)証明書」が必要です。本校所定の「「登校許可・実習許可(罹患)証明書」はこちらからダウンロードできます。
学校保健法に定められた感染症及び出席停止期間(参考)
疾患名 | 出席停止期間 | ||
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、痘瘡、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、南米出血熱、鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで | |
第二種 | インフルエンザ | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日間 | |
百日咳 | 特有のせきが消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | ||
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
風疹 | 発疹が消失するまで | ||
水痘 | 全ての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日経過まで | ||
結核 | 症状により学校医その他の医師が伝染の恐れがないと、認めるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が伝染の恐れがないと、認めるまで | ||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 症状により学校医その他の医師が伝染の恐れがないと、認めるまで | |
その他の感染症 | 溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能 | |
ウイルス性肝炎 | A型肝炎:肝機能正常化後登校可能 B,C型肝炎:無症状病原体保有者は登校可能 | ||
手足口病 | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴いう急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可能 | ||
伝染性紅斑 | 発疹のみで全身状態がよければ登校可能 | ||
マイコプラズマ感染症 | 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 | ||
ヘルパンギーナ | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴いう急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可能 | ||
感染性腸炎 | 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 |