登校許可・実習許可(罹患)証明書

学校保健安全法に定める感染症〔インフルエンザ・水痘(水ぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)等〕にかかり、医師の診断により出席停止となった場合、登校する時には本校所定の「登校許可・実習許可(罹患)証明書」が必要です。本校所定の「「登校許可・実習許可(罹患)証明書」はこちらからダウンロードできます。

学校保健法に定められた感染症及び出席停止期間(参考)

疾患名出席停止期間
第一種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、痘瘡、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、南米出血熱、鳥インフルエンザ(H5N1)治癒するまで
第二種インフルエンザ発症後5日経過し、かつ解熱後2日間
百日咳特有のせきが消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹発疹が消失するまで
水痘全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状消退後2日経過まで
結核症状により学校医その他の医師が伝染の恐れがないと、認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎症状により学校医その他の医師が伝染の恐れがないと、認めるまで
第三種コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎症状により学校医その他の医師が伝染の恐れがないと、認めるまで
その他の感染症溶連菌感染症適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能
ウイルス性肝炎A型肝炎:肝機能正常化後登校可能
B,C型肝炎:無症状病原体保有者は登校可能
手足口病発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴いう急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可能
伝染性紅斑発疹のみで全身状態がよければ登校可能
マイコプラズマ感染症急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能
ヘルパンギーナ発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴いう急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可能
感染性腸炎下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能